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確定申告は医療費控除に注意

 今年も、令和7年2月17日(月)から令和6年分の確定申告の受付が始まりました。さっそく、私と妻も、スマホとマイナンバーカードでe-Tax!を参考に、確定申告をしました。その目的は、適切な申告をして払い過ぎた税金を返して貰う=節税のためです。節税方法としては、次の控除関係に示すように、医療費、ふるさと納税、生命保険、地震保険、住宅ローン控除関係などが有名です。これらの入力は、マイナポータル連携で自動入力!を利用して、該当項目を自動で入力することが可能であり、ここまでは、令和5年度の確定申告で節税で述べた内容と同じです。

国税庁のマイナポータル連携で自動入力!より抜粋

 この中で医療費控除は、次に示す国税庁の共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合によれば、「医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用する」となっています。したがって、1人1人の医療費が10万円以下の場合や、10万円を超えても少ない場合は、家族の中で所得税の大きい人が、家族の分を負担してまとめて医療費控除を申告した方が節税となる場合があります。これは、医療費控除をしたことがある人なら、皆さんご存じのとおりです。

国税庁の共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合より抜粋・加筆

 しかし、私の昨年=令和6年の医療費は、インプラント治療費などもあってビックリするほど高額になりました。事前にスマホとマイナンバーカードでe-Tax!を使ってシミュレーションすると、私は、既に納税額=還付金であり、これ以上還付金は増えません。しかし、妻は、まだ納税額>還付金であり、控除額を増やすことが出来れば還付金が増える可能性があります。国税庁の共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合に示すように、医療費は生計を一にする家族であれば誰が負担してもかまいません。
 したがって、医療費が非常に大きく・家族の誰かが納税額>還付金の場合は、家族で合算するのではなく、納税額を考慮して、別々に医療費控除を申告した方が、節税となる場合があります。私の場合、医療費の一部を妻が負担して妻も医療費控除を申告することで、かなり節税することができました!・・・(^^♪
 皆さんも、医療費が非常に大きく・家族の誰かが納税額>還付金の場合は、医療費控除の負担割合を調整して申告することで節税できる可能性があります。各家族が幾ら医療費を負担すれば最も節税できるかは、スマホとマイナンバーカードでe-Tax!を使って、シミュレーションすることが出来ます。令和6年の確定申告は、3月17日(月)までなので、早めにシミュレーションをした上で確定申告をしてください。

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